理事長発 注意喚起
注意喚起
今般、再生医療未届け実施の案件が厚労省により摘発されました。
再生医療新法は刑事罰付の法律です。
違法に実施されますと、場合のよっては刑事責任・民事責任のみならず、
医道審議会による医師免許停止などにも発展しかねない問題となります。
また、違法治療は何より患者様の生命に危険を及ぼす可能性もあります。
当学会の 先生方に置かれましては、
免疫細胞療法や幹細胞治療は正式に厚労省認可の再生医療等委員会を通して、
2種または3種の申請を厚労省に行ってから開始されますようにお願い致します。
また、既に2種または3種届出し、再生医療を実施しているているクリニックにおかれましても、
1年毎の報告を怠ると同様に罰せられることがありますので、ご留意願いたいと思います。
委細わからないことがありましたら、最寄の厚生局、または当学会事務局までご確認ください。
理事長 松山 淳