理事長より:再生医療実施に関わる法順守に関する注意喚起

最近、厚労省より再生医療新法違反に対する緊急命令が11医療機関に下されました。

我々は今までにもHP等を通じ、再生医療新法順守の注意喚起を行ってまいりました。

今回、その中に当学会会員医療機関がありました事は甚だ遺憾な事であります。

違反事案の詳細は別途リンク記載の通り、臍帯血幹細胞移植を第1種再生医療の申請手続きを行わず、不正に行っていたという事での緊急命令です。

 

厚生労働省HP → http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000169320.html

 

この法律によれば、1年以下の懲役、100万円以下の罰金に該当する事案です。更に緊急命令に従わなかった場合は3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科されることになります。

また、がんの免疫細胞療法や美容のPRP等の第3種、第2種にあたる治療も届け出なく不正に実施した場合、50万円以下の罰金が科されることになります。

非常に重い刑罰付きの法律であることを念頭に、また、国民の健康や生命にかかわる重大な違反であることを是非お考えの上、法に基づいた申請を行ったうえで、正しく患者さまに再生医療をご提供ください。

 

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