厚労省より:再生医療等省令の施行 厚生労働省医政局長 医政発0331第27号
標記につきまして、厚生労働省医政局より、下記別紙のとおり各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管 部(局)長、地方厚生局健康福祉部医事課長、 認定再生医療等委員会設置者及び 認定臨床研究審査委員会設置者宛に通知し、当会、国際抗老化再生医療学会へ周知の協力依頼がありましたので、下記お知らせ致します。
理事長 佐藤茂
・再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令の施行について 厚生労働省医政局長 医政発0331第27号 令和4年3月30日.pdf
・再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく再生医療等提供計画及び臨床研究法に基づく実施計画の提出等について 厚生労働省医政局研究開発振興課 事務連絡 令和4年3月30日
・厚生労働省医政局研究開発振興課長 医政研発0331第6号 令和4年3月31日
「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」及び「臨床研究法施行規則の施行等について」の一部改正について